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2008年11月1日更新

  1. 労災が未適用で事故、会社や会計事務所が困った!!
    1.労災の未適用事業所とは
      国が行う労災保険は、アルバイト一人でも働く事業所は、個人・法人を問わず
      必ず加入することが義務付けられています。
      労災への加入手続きをしていない事業所を「労災未適用事業所」と呼び、労働基
      準監督署では違法な状態であるとして指導を強化しています。

    2.具体的な罰則など
    (1) 費用徴収といい、労災からの支給額を事業主に返還させる
        [1] 1年前から人を雇い入れていた場合
           労災から支給した費用の40%を事業主に返還させる。
        [2] 労災加入手続きを行うように役所から指摘を受けていた場合
           労災から支給した費用の全額(100%)を事業主に返還させる。
    (2) その他
        [1] ケガなどをした労働者からの請求
        [2] 監督官庁からの調査

    3.実例
      飲食業のA社は、4年前から正社員2名を雇い入れていたが、今回、社員Bが、
      調理中に包丁で指を切り、右人差し指と中指を計10針縫う怪我をした。
      会計事務所に電話したところ、担当者から「仕事中の怪我は、労災ですから、
      病院でその旨を言ってください。保険証は使わないほうがいいでしょう。」と指示された。
      病院でその旨を話すと、窓口で労災の手続き用紙を持ってくるまでは自費で全額自費
      で支払いを指示された。
      ところが、この会社が労災、雇用保険も何も加入していなかった。
      社長は、「全て会計事務所に任せてあるのに、指示通り動いてなぜ労災が使えないのか。」
      とカンカンである。

  2. 判決及びその後にみる管理・監督者について
    【1】 ある店長の提起した裁判の判決のポイント
    東京地方裁判所で平成20年1月、大手ファーストフード店の店長が提起していた裁判で、
    提訴した店長は管理職にあたらないとして、会社に対して残業代や付加金など2年分約
    750万円を支払うよう判決が出された。
    最近の管理職の定義の骨子は、
      「経営者と一体的立場であり、一定の権限や手当てなどが支払われていること」
      とされ、今回の判決は定義に反しているとしたものでした。
    判決の骨子は、主に次のものと考えます。
      (1) 権限は店の中に限定され、経営者と一体的立場といえない
      (2) 給与面でも、役職手当が低く総額も一般社員より低い場合もある
      (3) 勤務も自由な裁量は無く、長時間労働が常態化していた

    【2】 判決後の動き
    この判決後にさまざまな会社が、「従来の管理監督者について残業代を支払う方針に転換した」。とする報道がなされています。これは、2年目の社員を店長に就任させていたり、その他会社の実態が以前から問題点を指摘されていた会社が多くみられ、表面化する前に改善したようです。

    【3】 自社の確認の必要性
    しかし、この問題は拡大する一方ですので、現在の課長や部長、所長など、自社で管理・監督者にしている方々の業務内容や給与など、現状を調査・確認し、場合によっては条件の見直しが必要と考えます。

    【4】 必要と考えられる対応について
    管理監督者については、それぞれの会社の実態に即した対応が重要であり、一律に対応法を述べることは困難です。 しかし、判決で指摘された問題点を最低限度解決しなければ否定される可能性が大きく、会社として管理監督者とする根拠が無い状態となります。
    そこで、
    (1) 管理監督者が経営的な会議に参加するなど経営への参画の機会を提供する
    (2) 潤沢な管理監督者手当の支給
    (3) 短期的な勤怠の控除廃止や自由裁量の勤務の実施
    などにより、管理・監督者と認められる可能性を高めることが最低限度必要ではないかと考えます。
    勿論、これだけでは十分とはいえませんが、御社にあった管理・監督者のパターンを作成することが必要と考えます。

  3. 雇用対策法が改正、罰則として、罰金30万円が新設
    昨年10月1日に雇用対策法が改正され、外国人労働者の雇用に関してのチェックや報告が義務化されました。 罰則として最高罰金30万円が新設され、また不法就労助長罪が適用される可能性がますます高くなりました。


  4. 派遣先企業へ厚生労働省が改善命令
    昨年末、ある物流関連会社が派遣会社から、二重派遣を受けていたとして、厚生労働省から改善命令を受けました。 今後は、派遣を受けている会社に対する行政からの指導が増加することが確実になると考えます。 まずは、本社、営業所、工場など関連事業所の現状把握と対策が急務です。


  5. 美容関係の企業で、労働組合結成。未払い賃金など約400人に支払い
    ある美容雑誌によると、美容関係の上場企業で労働組合が結成され、未払い賃金などの要求があり、388名に対し未払い賃金相当額として総額4800万円を支払った。との記載が特集されました。
    労働組合の組織率は低下の反面、要求の厳しい労働組合の増加や、一人でも入れる労働組合の増加などにより業種や身分(パート、アルバイトなど)に関係なく労働組合に加入する方が増えています。 自社、関連事業所にコンプライアンスチェックが重要であると考えます。


  6. 労災未加入事業所への罰則が強化され、労災支給額の全額返還も相次ぐ!
    平成17年11月1日に法改正がされ、労災の未加入事業所で労災事故が発生した場合には、最高で支給の全額を返還を命じられるようになりました。
    法律の施行2年が経過し、現在は厳しく適用されており、費用の40%あるいは100%の返還の事例が相次いでいます。 個人業・法人を問わず、アルバイト一人でも採用している事業所では労災の加入が必要ですので、チェックが必要です。


  7. 精神疾患の原因をパワハラとする主張が急増!
    うつ病などの精神疾患による病気が原因で、休職や退職する社員が増えていますが、その場合に、休職や復職、退職に伴うトラブルが急増しています。
    特に、最近は、病気になった原因を上司のいじめなどによる「パワーハラスメント」であるとして、会社に損害賠償などを請求する例も見られますので、会社としては、事前に問題がないかチェックするなど、対応が必要です。


  8. コンプライアンスの基本は、最新かつ正確な情報を知ることです。
    最新情報の具体的な内容などは、当事務所までお問い合わせください。
    基本料金は、相談料:1時間1万円  提案料:1提案1万円
    【お問合せ先】 03−6222−3766